1992-03-06 第123回国会 衆議院 商工委員会 第2号
これにつきましては本年一月三十一日より、出店調整処理期間の短縮、出店調整手続の明確化、地方公共団体の独自規制の抑制、千平米までの輸入品専門売り場に対しての大店法の調整を不要とする特例措置、こういうものを内容といたしました大店法の改正、それから輸入品専門売場特例法の施行、こうしたことを既に実施いたしております。こうした形で流通につきましては漸次改善の方向に向かうというふうに考えております。
これにつきましては本年一月三十一日より、出店調整処理期間の短縮、出店調整手続の明確化、地方公共団体の独自規制の抑制、千平米までの輸入品専門売り場に対しての大店法の調整を不要とする特例措置、こういうものを内容といたしました大店法の改正、それから輸入品専門売場特例法の施行、こうしたことを既に実施いたしております。こうした形で流通につきましては漸次改善の方向に向かうというふうに考えております。
それから、特に運用面におきまして、出店の調整に時間がかかるというようなことが従来言われておりましたけれども、出店調整処理期間を最長一年以内にすべしということになってまいっております。 それから商業活動調整協議会、商調協と言われるものを廃止して、必要な調整については審議会でじかに行うべしということになってきております。
そういう意味で、やはりいたずらに出店調整処理期間が長引くとか、あるいは国会においても密室性があるとか言われてきた非常にわかりにくいいろいろな意思決定のシステム、そういったものを新たな目で見直して、できるだけ透明性の高いもの、わかりやすいもの、そういうものにするべきではないかということを踏まえて、法令のみならず、その運用につきましても基本的に見直しをいたしたところでございます。
なお、今回の法改正に伴いまして、出店計画に関する調査審議につきましては、商調協等の制度を廃止しまして、法に基づき大店審が行うことといたしまして、また出店調整処理期間を全体として一年以内とするということにしているわけでございます。これは、この産構審、中政審の答申を具体化したものでございます。
また第二点、一年程度を努力目標とする出店調整処理期間の短縮という点につきましては、法律のみならずこれに伴います運用を通じまして、ただいままで行っております三条の届け出以前の事前説明を廃止いたし、法三条の建物設置者の届け出以降最大限一年以内に調整を整えるべく新しいシステムを考えているところでございます。
今回の大店法の改正案につきましては、御指摘のとおり第二段階でございまして、第二段階の措置といたしましては四点ございまして、一層の輸入拡大を目指す特例措置の導入、一年程度を努力目標とする出店調整処理期間の短縮、そして三番目に出店調整手続及びその機関の明確化、透明化、そして地方公共団体の独自規制というものを抑制するという四点でございます。
○坂本(吉)政府委員 出店調整処理期間の短縮につきましては、法律と、及びそれを運用いたします行政指導、これらを含めて出店調整の処理期間というのを設定をいたしておるわけでございます。 法律面に関しましては、御承知のとおり、三条の届け出を行い、また公示がございます。
まず迅速性についてですが、答申では、「制度面の簡素化」、そして「出店調整処理期間の短縮」、こう書いてあるわけですが、これは一体この法律の中でどのように担保されておるんでしょうか。 〔甘利委員長代理退席、委員長着席〕
ここにございます商工委員会調査室でおつくりになった資料の三ページに、その前段は法律改正のことが書いてございますけれども、「備考」というところに、「法律改正事項ではないが、出店調整処理手続の迅速性、明確性、透明性を確保するため、①商調協を廃止する、②出店調整処理期間を一年以内とする、」などなどが書かれておりますが、こういうものがきちっと実行され、法の運用を適正化することが一番緊要なことではないかと考えております
これは一つには、事業者の方で出店調整処理期間が一年半という非常に確定した見通しが立ったということに伴いまして、従来必ずしもはっきりした年限もしくは日数というものが見通せなかったものでございますから、安全のために出店しておいたような案件もあったろうかと思います。
大店法の出店調整処理期間を一年半以内に短縮することとしているが、従来の通達などの運用でわかりにくい点は法律か政令に明記するという考え方で取り組んでいる。中小小売商に対してはより思い切ったいろいろの振興策を検討して、中小小売商の方々が努力さえすれば十分に経営が成り立つように考えていきたい。」との答弁がありました。
今回の通達は出店調整処理期間を一年半にするわけですね。そうしますと、これを五月三十日から実施するというその結果、通産省の強力な行政指導のもとに一年半以内に出店調整を終了させていく、すなわち来年の十二月までには全部出店できるということになるわけです。そうでしょう、基本的には。
内容でございますが、一つは出店調整処理期間を短縮するということでございまして、全体で一年半以内にするために事前説明あるいは事前商調協といった一定の期間を設定するということが一つ。
○政府委員(山本貞一君) 出店調整処理期間は、私どもは入り口というか、起算点は出店表明が通産局になされた時点と考えておりまして、その時点から事前説明が始まると考えております。
○勝木健司君 そこで、出店調整処理期間の短縮についてでありますが、現在のところ、出店表明から知事による勧告までの間を一年半以内ということでありますけれども、そもそも出店表明という概念というものがあいまいじゃないかということでありまして、このままではやっぱり再び事々前商調協、そこでうまくまとまらなければ受け付けないというような、そういう不透明な運用が繰り返されるおそれがあるというふうに思いますので、この
○山本(貞)政府委員 出店調整処理期間というのは、私ども、今の運用で申します事前説明、事前商調協、それから正式商調協その他今委員御指摘の法律上の手続、その三つに分けられると思います。この三つに分けられまして、実は昨年の流通ビジョンでイメージしていましたのは、今のそれぞれの三段階をほぼというか八カ月ずつ、八、八、八と二年程度というふうに考えておったわけです。
その中で特に、今も話題になっていましたが、十年間の総合的な公共投資計画をつくるとか、あるいは大規模小売店舗の出店調整処理期間を一年半以内にする、あるいは法改正をこういうスケジュールでするというふうに具体的にはっきりとお書きになっている。
例えば、出店調整処理期間の一年半以内への短縮などでございます。それから第二に、次期通常国会におきまして大店法改正法案の提出を目指して、法案改正作業に着手するということでございまして、消費者保護の観点あるいは出店調整手続の明確化の観点、そういった観点から改正法案を目指すということが内容になっております。
○金子説明員 本年五月中に実施する措置として運用適正化などを決めておりますが、その中身は、現在の大店法のもとででき得る措置ということを前提にいたしまして、例えば出店調整処理期間を短縮する。それから百平米以下程度の輸入品売り場に関する店舗面積増を調整不要化する。